公共施設等運営権登録令 第21条(内閣府令への委任)
第十二条から前条までに定めるもののほか、申請書の提出の方法並びに申請書と併せて提出することが必要な書面及びその提出の方法その他の登録申請の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
内閣府令への委任とは何ですか?
定義内閣府令への委任とは、公共施設等運営権登録令第21条に定められた規定で、「第十二条から前条までに定めるもののほか、申請書の提出の方法並びに申請書と併せて提出することが必要な書面及びその提出の方法その他の登録申請の手続に関し必要な事項は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第21条(内閣府令への委任)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第21条の条文原文は「第十二条から前条までに定めるもののほか、申請書の提出の方法並びに申請書と併せて提出することが必要な書面及びその提出の方法その他の登録申請の手続に関し必要な事項は…」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第21条は第一節 通則に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第21条の前の条は公共施設等運営権登録令第20条です。
- 公共施設等運営権登録令第21条の次の条は公共施設等運営権登録令第22条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/21