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公共施設等運営権登録令 第26条(判決による登録等)

  1. 第二十三条、第二十八条又は第四十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登録手続をすべきことを命ずる確定判決による登録は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
  2. 2.相続又は法人の合併による権利の移転の登録は、登録権利者が単独で申請することができる。

この条文の基本情報

判決による登録等とは何ですか?

定義判決による登録等とは、公共施設等運営権登録令第26条に定められた規定で、「第二十三条、第二十八条又は第四十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令第26条(判決による登録等)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令第26条の条文原文は「第二十三条、第二十八条又は第四十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令第26条は第一節 通則に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令第26条の前の条は公共施設等運営権登録令第25条です。
  7. 公共施設等運営権登録令第26条の次の条は公共施設等運営権登録令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/26

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