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公共施設等運営権登録令 第25条(一般承継人による申請)

登録権利者、登録義務者又は登録名義人が登録の申請人となることができる場合において、当該登録権利者、登録義務者又は登録名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該登録を申請することができる。

この条文の基本情報

一般承継人による申請とは何ですか?

定義一般承継人による申請とは、公共施設等運営権登録令第25条に定められた規定で、「登録権利者、登録義務者又は登録名義人が登録の申請人となることができる場合において、当該登録権利者、登録義務者又は登録名義人について相続その他の一般承継があったと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令第25条(一般承継人による申請)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令第25条の条文原文は「登録権利者、登録義務者又は登録名義人が登録の申請人となることができる場合において、当該登録権利者、登録義務者又は登録名義人について相続その他の一般承継があったと…」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令第25条は第一節 通則に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令第25条の前の条は公共施設等運営権登録令第24条です。
  7. 公共施設等運営権登録令第25条の次の条は公共施設等運営権登録令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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