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公共施設等運営権登録令 第24条(登録原因を証する書面の提出)

登録を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請書と併せて登録原因を証する書面を提出しなければならない。

この条文の基本情報

登録原因を証する書面の提出とは何ですか?

定義登録原因を証する書面の提出とは、公共施設等運営権登録令第24条に定められた規定で、「登録を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請書と併せて登録原因を証する書面を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令第24条(登録原因を証する書面の提出)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令第24条の条文原文は「登録を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請書と併せて登録原因を証する書面を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令第24条は第一節 通則に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令第24条の前の条は公共施設等運営権登録令第23条です。
  7. 公共施設等運営権登録令第24条の次の条は公共施設等運営権登録令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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