公共施設等運営権登録令 第27条(登録名義人だけですることができる登録の申請)
- 次に掲げる登録の申請は、登録名義人だけですることができる。
- 一公共施設等の名称についての変更の登録
- 二表題部の登録事項についての更正の登録
- 三登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録
この条文の基本情報
登録名義人だけですることができる登録の申請とは何ですか?
定義登録名義人だけですることができる登録の申請とは、公共施設等運営権登録令第27条に定められた規定で、「次に掲げる登録の申請は、登録名義人だけですることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第27条(登録名義人だけですることができる登録の申請)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第27条の条文原文は「次に掲げる登録の申請は、登録名義人だけですることができる。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第27条は第一節 通則に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第27条の前の条は公共施設等運営権登録令第26条です。
- 公共施設等運営権登録令第27条の次の条は公共施設等運営権登録令第28条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/27