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公共施設等運営権登録令 第30条(登録の更正)

  1. 内閣総理大臣は、登録を完了した後その登録について錯誤又は遺漏があることを発見した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、職権でその登録を更正し、かつ、その旨を第一号に掲げる場合にあっては登録名義人に、第二号に掲げる場合にあっては登録権利者及び登録義務者(登録権利者及び登録義務者がない場合にあっては、登録名義人。次項において同じ。)に通知しなければならない。ただし、登録権利者、登録義務者又は登録名義人がそれぞれ二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
  2. 一錯誤又は遺漏が表題部の登録事項に関するものであるとき。
  3. 二前号に掲げる場合を除くほか、錯誤又は遺漏が内閣総理大臣の過失に基づくものであるとき(登録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。)。
  4. 2.前項の規定により登録を更正すべき場合を除き、内閣総理大臣は、登録を完了した後その登録について錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
  5. 3.第一項又は前項に規定する通知は、代位者にもしなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。

この条文の基本情報

登録の更正とは何ですか?

定義登録の更正とは、公共施設等運営権登録令第30条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、登録を完了した後その登録について錯誤又は遺漏があることを発見した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、職権でその登録を更正…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令第30条(登録の更正)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令第30条の条文原文は「内閣総理大臣は、登録を完了した後その登録について錯誤又は遺漏があることを発見した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、職権でその登録を更正…」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令第30条は第一節 通則に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令第30条の前の条は公共施設等運営権登録令第29条です。
  7. 公共施設等運営権登録令第30条の次の条は公共施設等運営権登録令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/30

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