公共施設等運営権登録令 第29条(権利部の変更の登録又は更正の登録)
権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録は、登録上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登録によってすることができる。
この条文の基本情報
権利部の変更の登録又は更正の登録とは何ですか?
定義権利部の変更の登録又は更正の登録とは、公共施設等運営権登録令第29条に定められた規定で、「権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録は、登録上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登録によってすることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第29条(権利部の変更の登録又は更正の登録)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第29条の条文原文は「権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録は、登録上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登録によってすることがで…」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第29条は第一節 通則に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第29条の前の条は公共施設等運営権登録令第28条です。
- 公共施設等運営権登録令第29条の次の条は公共施設等運営権登録令第30条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/29