公共施設等運営権登録令 第67条(内閣府令への委任)
前条に定めるもののほか、登録簿及び登録簿の附属書類の公開に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
内閣府令への委任とは何ですか?
定義内閣府令への委任とは、公共施設等運営権登録令第67条に定められた規定で、「前条に定めるもののほか、登録簿及び登録簿の附属書類の公開に関し必要な事項は、内閣府令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第67条(内閣府令への委任)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第67条の条文原文は「前条に定めるもののほか、登録簿及び登録簿の附属書類の公開に関し必要な事項は、内閣府令で定める。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第67条は第四章 登録事項の証明等に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第67条の前の条は公共施設等運営権登録令第66条です。
- 公共施設等運営権登録令第67条の次の条は公共施設等運営権登録令第68条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/67