公共施設等運営権登録令 第68条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
登録簿の附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外とは何ですか?
定義行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外とは、公共施設等運営権登録令第68条に定められた規定で、「登録簿の附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第68条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第68条の条文原文は「登録簿の附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第68条は第五章 雑則に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第68条の前の条は公共施設等運営権登録令第67条です。
- 公共施設等運営権登録令第68条の次の条は公共施設等運営権登録令第69条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/68