公共施設等運営権登録令 本文
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令本文は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令本文の条文原文は「この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)の施行の日(平成二十三年十一月三十日)か…」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/main
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