標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第71条(伝送信号)
- 伝送信号は八TSパケットを単位とし、その構成は別表第五十三号に示すとおりとする。
- 2.伝送信号の誤り訂正は、別表第五十四号に示す畳込み符号と短縮化リードソロモン符号を組み合わせた方式とする。
この条文の基本情報
伝送信号とは何ですか?
定義伝送信号とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第71条に定められた規定で、「伝送信号は八TSパケットを単位とし、その構成は別表第五十三号に示すとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第71条(伝送信号)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第71条の条文原文は「伝送信号は八TSパケットを単位とし、その構成は別表第五十三号に示すとおりとする。」で始まります。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第71条は第二節 狭帯域伝送方式に置かれています。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第71条の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第70条です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第71条の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第72条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087 - 本サイト収録
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/71