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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二節 狭帯域伝送方式

第68条〜第75条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第二節 狭帯域伝送方式は、第68条〜第75条の全 8 条で構成されています。
  2. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第二節 狭帯域伝送方式が属する標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の法令番号は平成二十三年総務省令第八十七号です。
  3. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  4. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(適用の範囲)

第68条

別タブ ↗

この節の規定は、狭帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下「狭帯域伝送デジタル放送」という。)に適用があるものとする。

(周波数帯幅等)

第69条

別タブ ↗

使用する周波数帯幅は、二七MHzとする。

2搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。

(搬送波の変調)

第70条

別タブ ↗

搬送波の変調の形式は、四相位相変調とする。

2搬送波を変調する信号は伝送信号とし、その信号の伝送速度は、毎秒四二・一九二メガビットとする。

3搬送波の絶対位相偏位は、別表第五十四号2で示されるP0、P1の符号がそれぞれ「〇」、「〇」のときを基準として、「一」、「〇」のとき(+)九〇度、「〇」、「一」のとき(-)九〇度及び「一」、「一」のとき(+)一八〇度とする。

4搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第五十二号に示すとおりとする。

(伝送信号)

第71条

別タブ ↗

伝送信号は八TSパケットを単位とし、その構成は別表第五十三号に示すとおりとする。

2伝送信号の誤り訂正は、別表第五十四号に示す畳込み符号と短縮化リードソロモン符号を組み合わせた方式とする。

(音声信号の符号化)

第72条

別タブ ↗

音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、第五条に規定するもののほか、帯域分割符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、その音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

(映像信号)

第73条

別タブ ↗

映像信号のうちPESパケットによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、別表第五十五号に掲げる方程式によるものとする。

(緊急警報信号に適用する規定)

第74条

別タブ ↗

緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この節の音声信号に関する規定(スクランブルに係る音声信号に関する規定を除く。)を適用する。

(準用規定)

第75条

別タブ ↗

第二十三条第二項から第四項までの規定は、狭帯域伝送デジタル放送について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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