(適用の範囲)
第68条
別タブ ↗この節の規定は、狭帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下「狭帯域伝送デジタル放送」という。)に適用があるものとする。
(適用の範囲)
この節の規定は、狭帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下「狭帯域伝送デジタル放送」という。)に適用があるものとする。
(周波数帯幅等)
使用する周波数帯幅は、二七MHzとする。
2搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
(搬送波の変調)
搬送波の変調の形式は、四相位相変調とする。
2搬送波を変調する信号は伝送信号とし、その信号の伝送速度は、毎秒四二・一九二メガビットとする。
3搬送波の絶対位相偏位は、別表第五十四号2で示されるP0、P1の符号がそれぞれ「〇」、「〇」のときを基準として、「一」、「〇」のとき(+)九〇度、「〇」、「一」のとき(-)九〇度及び「一」、「一」のとき(+)一八〇度とする。
4搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第五十二号に示すとおりとする。
(伝送信号)
伝送信号は八TSパケットを単位とし、その構成は別表第五十三号に示すとおりとする。
2伝送信号の誤り訂正は、別表第五十四号に示す畳込み符号と短縮化リードソロモン符号を組み合わせた方式とする。
(音声信号の符号化)
音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、第五条に規定するもののほか、帯域分割符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、その音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(映像信号)
映像信号のうちPESパケットによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、別表第五十五号に掲げる方程式によるものとする。
(緊急警報信号に適用する規定)
緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この節の音声信号に関する規定(スクランブルに係る音声信号に関する規定を除く。)を適用する。
(準用規定)
第二十三条第二項から第四項までの規定は、狭帯域伝送デジタル放送について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)