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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第六章 一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送

第67条〜第84条・全 21 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第六章 一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送は、第67条〜第84条の全 21 条で構成されています。
  2. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第六章 一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送が属する標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の法令番号は平成二十三年総務省令第八十七号です。
  3. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  4. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(適用の範囲)

第67条

この章の規定は、一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送に適用があるものとする。

第二節 狭帯域伝送方式

(適用の範囲)

第68条

この節の規定は、狭帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下「狭帯域伝送デジタル放送」という。)に適用があるものとする。

(周波数帯幅等)

第69条

使用する周波数帯幅は、二七MHzとする。

2搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。

(搬送波の変調)

第70条

搬送波の変調の形式は、四相位相変調とする。

2搬送波を変調する信号は伝送信号とし、その信号の伝送速度は、毎秒四二・一九二メガビットとする。

3搬送波の絶対位相偏位は、別表第五十四号2で示されるP0、P1の符号がそれぞれ「〇」、「〇」のときを基準として、「一」、「〇」のとき(+)九〇度、「〇」、「一」のとき(-)九〇度及び「一」、「一」のとき(+)一八〇度とする。

4搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第五十二号に示すとおりとする。

(伝送信号)

第71条

伝送信号は八TSパケットを単位とし、その構成は別表第五十三号に示すとおりとする。

2伝送信号の誤り訂正は、別表第五十四号に示す畳込み符号と短縮化リードソロモン符号を組み合わせた方式とする。

(音声信号の符号化)

第72条

音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、第五条に規定するもののほか、帯域分割符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、その音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

(映像信号)

第73条

映像信号のうちPESパケットによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、別表第五十五号に掲げる方程式によるものとする。

(緊急警報信号に適用する規定)

第74条

緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この節の音声信号に関する規定(スクランブルに係る音声信号に関する規定を除く。)を適用する。

(準用規定)

第75条

第二十三条第二項から第四項までの規定は、狭帯域伝送デジタル放送について準用する。

第三節 広帯域伝送方式

(適用の範囲)

第76条

この節の規定は、広帯域伝送デジタル放送に適用があるものとする。

(準用規定)

第77条

第十七条及び第二十三条並びに第五十一条から第五十五条までの規定は、広帯域伝送デジタル放送について準用する。

第四節 高度狭帯域伝送方式

(適用の範囲)

第78条

この節の規定は、高度狭帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下「高度狭帯域伝送デジタル放送」という。)に適用があるものとする。

(搬送波の変調)

第79条

搬送波の変調の形式は、八相位相変調及び二分のπシフト二相位相変調とする。

2搬送波を変調する信号は伝送信号とし、その信号の伝送速度は毎秒六九・七一八メガビットとする。

3搬送波の絶対位相偏位は、別表第五十六号に示すとおりとする。

4搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第五十七号に示すとおりとする。

(伝送信号)

第80条

伝送信号は、ベースバンドフレーム信号(TSパケットの先頭の一バイトの代わりにCRC誤り訂正符号を付加したものにより構成される信号にベースバンドヘッダ情報を付加した信号をいう。)に対して誤り訂正符号化した六四、八〇〇ビットの信号にフィジカルレイヤヘッダ信号(フィジカルレイヤヘッダ情報にフィジカルレイヤフレームの開始を示す符号を付加した信号をいう。)を付加した信号を単位とし、その構成は、別表第五十八号に示すとおりとする。

2ベースバンドヘッダ情報及びフィジカルレイヤヘッダ情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

3ベースバンドフレーム信号の誤り訂正は、別表第五十九号に示すLDPC符号及びBCH符号を組み合わせた方式とする。

(映像信号の符号化)

第81条

映像信号のうちPESパケットによるもの(標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送に関するものに限る。)の符号化は、第四条に規定するもののほか、第二十四条の五第一項の規定(高精細度テレビジョン放送であって有効走査線数が一、〇八〇本以上であるものについては、同項のほか、第六十二条第二項の規定)を準用するものとする。

2映像信号のうちPESパケットによるもの(超高精細度テレビジョン放送に関するものに限る。)の符号化は、第六十二条第二項の規定を準用するものとする。

(映像信号等)

第81条の2

映像信号のうちPESパケットによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送(有効走査線数が一、〇八〇本未満のものに限る。)にあっては別表第十九号に掲げる方程式、高精細度テレビジョン放送(有効走査線数が一、〇八〇本以上のものであって、第四条第一項又は第二十四条の五第一項(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定が適用されるものに限る。以下この項において「特定高精細度テレビジョン放送」という。)にあっては別表第十九号又は別表第六十九号に掲げる方程式、高精細度テレビジョン放送(有効走査線数が一、〇八〇本以上のものであって、特定高精細度テレビジョン放送を除く。)にあっては別表第十九号、別表第六十九号又は別表第六十九号の二に掲げる方程式、超高精細度テレビジョン放送にあっては別表六十九号の二に掲げる方程式によるものとする。

2映像信号のうちPESパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送にあっては八桁又は十桁の二進数字、超高精細度テレビジョン放送にあっては十桁の二進数字によって量子化を行うものとする。

3映像信号のうちPESパケットによるものの映像の走査は、水平方向には左から右へ、垂直方向には上から下へ一定速度で行うものとする。

4映像信号のうちPESパケットによるものの映像の有効走査線数、走査方式、フレーム周波数、フィールド周波数、画面の横と縦の比及び一走査線当たりの有効標本化数(輝度信号及び色差信号)は、次の各号に定めるところによる。

一第四条の規定を適用する場合及び第八十一条第一項の規定により第二十四条の五第一項の規定を準用する場合には、別表第二十号に示すとおりとする。

二第八十一条第一項及び第二項の規定により第六十二条第二項の規定を準用する場合には、別表第七十一号に示すとおりとする。

(音声信号の符号化)

第81条の3

音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、第五条に規定するもののほか、第六十四条第二項の規定を準用するものとする。

(音声信号)

第81条の4

音声信号のうちPESパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、二十二チャンネル及び低域を強調する二チャンネルとする。

2第七条第四項の規定は、高度狭帯域伝送デジタル放送には適用しない。

(準用規定)

第82条

第二十三条、第六十九条及び第七十四条の規定は、高度狭帯域伝送デジタル放送について準用する。

第五節 高度広帯域伝送方式

(適用の範囲)

第83条

この節の規定は、高度広帯域伝送デジタル放送に適用があるものとする。

(準用規定)

第84条

第十七条及び第五十一条並びに第五十八条から第六十五条の二までの規定は、高度広帯域伝送デジタル放送について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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