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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第五節 高度広帯域伝送方式

第83条〜第84条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第五節 高度広帯域伝送方式は、第83条〜第84条の全 2 条で構成されています。
  2. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第五節 高度広帯域伝送方式が属する標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の法令番号は平成二十三年総務省令第八十七号です。
  3. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  4. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(適用の範囲)

第83条

別タブ ↗

この節の規定は、高度広帯域伝送デジタル放送に適用があるものとする。

(準用規定)

第84条

別タブ ↗

第十七条及び第五十一条並びに第五十八条から第六十五条の二までの規定は、高度広帯域伝送デジタル放送について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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