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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第一章 総則

第1条〜第8条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第一章 総則は、第1条〜第8条の全 8 条で構成されています。
  2. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第一章 総則が属する標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の法令番号は平成二十三年総務省令第八十七号です。
  3. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  4. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第百十一条第一項及び第百二十一条第一項の規定に基づき、基幹放送設備、特定地上基幹放送局等設備及び基幹放送局設備に適用される標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送、データ放送及びマルチメディア放送のうちデジタル放送に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。

(定義)

第2条

この省令において使用する用語は、法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。

一「データ信号」とは、標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送により送信される二値のデジタル情報であって、映像信号及び音声信号に該当しないものをいう。

二「メタデータ信号」とは、映像信号、音声信号又はデータ信号を受信設備により蓄積、復元、変換その他の制御を経て影像又は音声その他の音響として視聴させるために必要な放送番組の内容又は配列に係る情報をいう。

三「パケット」とは、符号化信号の伝送のための符号系列及びその種類の識別のための符号系列の組をいう。

四「動き補償予測符号化方式」とは、映像信号の前後のフレーム又はフィールドからの動き量を検出し、動き量に応じて補正したフレーム又はフィールド信号と原信号との差分信号と動き量のみを送信することにより伝送する情報量を減らす方式をいう。

五「離散コサイン変換方式」とは、原画像を八画素四方の単位で空間周波数成分に変換し、その周波数成分を視覚特性を反映して量子化することにより情報量を減らす方式をいう。

六「可変長符号化方式」とは、統計的に発生頻度の高い符号は、短いビット列で表現し、発生頻度の低い符号は、長いビット列で表現することにより伝送するビット数を減らす方式をいう。

七「時間周波数変換符号化方式」とは、入力信号を変形離散コサイン変換によって周波数成分に変換し、各周波数成分のエネルギー偏差の減少を利用して情報量の削減を行う方式をいう。

八「聴覚心理重み付けビット割当方式」とは、人間に知覚されやすい帯域の信号劣化が最小となるよう符号割当ての重み付けを行う方式をいう。

九「ステレオホニック信号」とは、音響に立体感を与えるために、二以上の音声信号を組み合わせた信号をいう。

十「スクランブル」とは、国内受信者が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするため又は放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、信号波を電気的にかくはんすることをいう。

十一「シンボル」とは、デジタル信号により一の変調が行われた信号をいう。

十二「伝送主シンボル」とは、伝送主信号から生成されるシンボルをいう。

十三「SP信号」とは、同期変調による伝送主シンボルのための復調基準信号をいう。

十四「SPシンボル」とは、電力拡散信号を加算したSP信号から生成されるシンボルをいう。

十五「CP信号」とは、SP信号を補うための復調基準信号をいう。

十六「CPシンボル」とは、電力拡散信号を加算したCP信号から生成されるシンボルをいう。

十七「AC信号」とは、放送に関する付加情報信号をいう。

十八「ACシンボル」とは、AC信号から生成されるシンボルをいう。

十九「キャリア変調マッピング」とは、一定の手順に従って二値のデジタル情報をシンボルに変換することをいう。

二十「TMCC情報」とは、変調波の伝送制御に関する信号をいう。

二十一「輝度信号」とは、被写体の輝度を表す信号をいう。

二十二「色差信号」とは、被写体の色相及び彩度を表す信号をいう。

二十三「符号分割多重」とは、異なる拡散符号を加算して変調された同じ周波数の搬送波を重畳することをいう。

二十四「パイロット情報」とは、符号分割多重に係る伝送制御等に関する情報をいう。

二十五「パイロット信号」とは、同期信号、フレーム同期信号、スーパーフレーム同期信号及びパイロット情報に誤り訂正外符号を付加した信号から成る四〇八バイトの信号を単位として生成される信号をいう。

二十六「帯域分割符号化方式」とは、入力信号を三十二の帯域に等分割し、各帯域のエネルギー偏差の減少を利用して情報量の削減を行う方式をいう。

二十七「ベースバンドヘッダ情報」とは、入力信号形式等に関する情報をいう。

二十八「フィジカルレイヤヘッダ情報」とは、変調方式等に関する情報をいう。

二十九「画面内予測符号化方式」とは、原信号の符号化対象画素とその近傍画素との差分値を符号化することにより伝送する情報量を減らす方式をいう。

三十「整数変換方式」とは、原画像を整数精度の直交変換により空間周波数成分に変換し、その周波数成分を視覚特性を反映して量子化することにより情報量を減らす方式をいう。

三十一「エントロピー符号化方式」とは、符号の出現確率をもとに、異なるビット列で表現することにより伝送するビット数を減らす方式をいう。

三十二「信号点配置情報」とは、伝送に関する変調信号の位相及び振幅についての情報をいう。

三十三「画素適応オフセットフィルタ方式」とは、デブロッキングフィルタ後の画素値に応じてオフセットを加算することにより画質を向上させる方式をいう。

三十四「線形予測符号化方式」とは、過去の入力信号の線形結合を用いて現在の入力信号を予測し、入力値と予測値の残差と、線形結合の重み係数を符号化することで、伝送する情報量を減らす方式をいう。

三十五「適応ループ内フィルタ方式」とは、画素適応オフセットフィルタ適用後の画素に対して、入力画素値との平均二乗誤差を最小化するフィルタを適用することにより画質を向上させる方式をいう。

三十六「地上放送高度化方式」とは、周波数軸方向のみならず時間軸方向にも異なる伝送耐性のフレームを多重することができる伝送方式をいう。

三十七「次世代方式」とは、階層分割多重方式で用いる二の変調波のうち一のみを伝送する伝送方式をいう。

三十八「階層分割多重方式」とは、同一周波数帯に異なる二の変調波を電力差を設けて階層多重する伝送方式をいう。

(多重化)

第3条

符号化された映像信号、音声信号、データ信号及びメタデータ信号並びに関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)及び放送番組に関する権利を示す情報(以下「符号化信号」という。)は、次の各号により伝送するものとする。

一符号化信号は、パケットにより多重するものとする。

二符号化信号は、任意の長さでグループ化し、その構成は、別表第一号に示すPESパケット及びセクション形式によるものとする。

三PESパケット又はセクション形式による情報は、別表第二号に示すTSパケットにより伝送する。

2符号化信号のうちTSパケットにより伝送するものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。

一放送番組に関するPMTを伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するPAT

二放送番組を構成する符号化信号(関連情報を除く。)を伝送するTSパケットのパケット識別子及び関連情報のうち総務大臣が別に告示で定める共通情報を伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するPMT

三関連情報のうち総務大臣が別に告示で定める個別情報を伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するCAT

四変調周波数その他伝送路の情報と放送番組を関連付ける情報を伝送するNIT

五伝送路上における放送番組の配列を示す番組配列情報

3前項に規定する伝送制御信号の構成は、セクション形式によるものとする。

4PESパケット、セクション形式及びTSパケットの送出手順並びに伝送制御信号及び別表第三号に示す各識別子の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

(情報源符号化)

第4条

映像信号のうちPESパケットによるものの符号化は、動き補償予測符号化方式、離散コサイン変換方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものとし、映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

2映像信号のうちセクション形式によるものの送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

第五条

第5条

音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

2音声信号のうちセクション形式によるものの送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

第六条

第6条

データ信号及びメタデータ信号の符号化方式及び送出手順について総務大臣が別に告示で定める場合は、それに従うものとする。

(音声信号)

第7条

音声信号のうちPESパケットによるものの標本化周波数は、三二kHz、四四・一kHz又は四八kHzとする。

2PESパケットによる音声信号のうちステレオホニック信号を構成する場合にあっては、各音声信号の標本化の時刻は、同一時刻であることとする。

3音声信号のうちPESパケットによるものの入力量子化ビット数は、十六ビット以上とする。

4音声信号のうちPESパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、五チャンネル及び低域を強調する一チャンネルとする。

(スクランブル等)

第8条

スクランブルの方式は、次の各号に掲げるもののいずれかでなければならない。

一スクランブルの範囲をTSパケット(伝送制御信号及び関連情報を送るためのものを除く。)のペイロード部とするものであって、総務大臣が別に告示するもの

二スクランブルの対象をセクション形式の信号に限るものであって、総務大臣が別に告示するもの

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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