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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第2条(定義)

  1. この省令において使用する用語は、法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。
  2. 一「データ信号」とは、標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送により送信される二値のデジタル情報であって、映像信号及び音声信号に該当しないものをいう。
  3. 二「メタデータ信号」とは、映像信号、音声信号又はデータ信号を受信設備により蓄積、復元、変換その他の制御を経て影像又は音声その他の音響として視聴させるために必要な放送番組の内容又は配列に係る情報をいう。
  4. 三「パケット」とは、符号化信号の伝送のための符号系列及びその種類の識別のための符号系列の組をいう。
  5. 四「動き補償予測符号化方式」とは、映像信号の前後のフレーム又はフィールドからの動き量を検出し、動き量に応じて補正したフレーム又はフィールド信号と原信号との差分信号と動き量のみを送信することにより伝送する情報量を減らす方式をいう。
  6. 五「離散コサイン変換方式」とは、原画像を八画素四方の単位で空間周波数成分に変換し、その周波数成分を視覚特性を反映して量子化することにより情報量を減らす方式をいう。
  7. 六「可変長符号化方式」とは、統計的に発生頻度の高い符号は、短いビット列で表現し、発生頻度の低い符号は、長いビット列で表現することにより伝送するビット数を減らす方式をいう。
  8. 七「時間周波数変換符号化方式」とは、入力信号を変形離散コサイン変換によって周波数成分に変換し、各周波数成分のエネルギー偏差の減少を利用して情報量の削減を行う方式をいう。
  9. 八「聴覚心理重み付けビット割当方式」とは、人間に知覚されやすい帯域の信号劣化が最小となるよう符号割当ての重み付けを行う方式をいう。
  10. 九「ステレオホニック信号」とは、音響に立体感を与えるために、二以上の音声信号を組み合わせた信号をいう。
  11. 十「スクランブル」とは、国内受信者が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするため又は放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、信号波を電気的にかくはんすることをいう。
  12. 十一「シンボル」とは、デジタル信号により一の変調が行われた信号をいう。
  13. 十二「伝送主シンボル」とは、伝送主信号から生成されるシンボルをいう。
  14. 十三「SP信号」とは、同期変調による伝送主シンボルのための復調基準信号をいう。
  15. 十四「SPシンボル」とは、電力拡散信号を加算したSP信号から生成されるシンボルをいう。
  16. 十五「CP信号」とは、SP信号を補うための復調基準信号をいう。
  17. 十六「CPシンボル」とは、電力拡散信号を加算したCP信号から生成されるシンボルをいう。
  18. 十七「AC信号」とは、放送に関する付加情報信号をいう。
  19. 十八「ACシンボル」とは、AC信号から生成されるシンボルをいう。
  20. 十九「キャリア変調マッピング」とは、一定の手順に従って二値のデジタル情報をシンボルに変換することをいう。
  21. 二十「TMCC情報」とは、変調波の伝送制御に関する信号をいう。
  22. 二十一「輝度信号」とは、被写体の輝度を表す信号をいう。
  23. 二十二「色差信号」とは、被写体の色相及び彩度を表す信号をいう。
  24. 二十三「符号分割多重」とは、異なる拡散符号を加算して変調された同じ周波数の搬送波を重畳することをいう。
  25. 二十四「パイロット情報」とは、符号分割多重に係る伝送制御等に関する情報をいう。
  26. 二十五「パイロット信号」とは、同期信号、フレーム同期信号、スーパーフレーム同期信号及びパイロット情報に誤り訂正外符号を付加した信号から成る四〇八バイトの信号を単位として生成される信号をいう。
  27. 二十六「帯域分割符号化方式」とは、入力信号を三十二の帯域に等分割し、各帯域のエネルギー偏差の減少を利用して情報量の削減を行う方式をいう。
  28. 二十七「ベースバンドヘッダ情報」とは、入力信号形式等に関する情報をいう。
  29. 二十八「フィジカルレイヤヘッダ情報」とは、変調方式等に関する情報をいう。
  30. 二十九「画面内予測符号化方式」とは、原信号の符号化対象画素とその近傍画素との差分値を符号化することにより伝送する情報量を減らす方式をいう。
  31. 三十「整数変換方式」とは、原画像を整数精度の直交変換により空間周波数成分に変換し、その周波数成分を視覚特性を反映して量子化することにより情報量を減らす方式をいう。
  32. 三十一「エントロピー符号化方式」とは、符号の出現確率をもとに、異なるビット列で表現することにより伝送するビット数を減らす方式をいう。
  33. 三十二「信号点配置情報」とは、伝送に関する変調信号の位相及び振幅についての情報をいう。
  34. 三十三「画素適応オフセットフィルタ方式」とは、デブロッキングフィルタ後の画素値に応じてオフセットを加算することにより画質を向上させる方式をいう。
  35. 三十四「線形予測符号化方式」とは、過去の入力信号の線形結合を用いて現在の入力信号を予測し、入力値と予測値の残差と、線形結合の重み係数を符号化することで、伝送する情報量を減らす方式をいう。
  36. 三十五「適応ループ内フィルタ方式」とは、画素適応オフセットフィルタ適用後の画素に対して、入力画素値との平均二乗誤差を最小化するフィルタを適用することにより画質を向上させる方式をいう。
  37. 三十六「地上放送高度化方式」とは、周波数軸方向のみならず時間軸方向にも異なる伝送耐性のフレームを多重することができる伝送方式をいう。
  38. 三十七「次世代方式」とは、階層分割多重方式で用いる二の変調波のうち一のみを伝送する伝送方式をいう。
  39. 三十八「階層分割多重方式」とは、同一周波数帯に異なる二の変調波を電力差を設けて階層多重する伝送方式をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第2条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)において使用する用語の例に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第2条(定義)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
  2. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第2条の条文原文は「この省令において使用する用語は、法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)において使用する用語の例に…」で始まります。
  3. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  5. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第2条の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第1条です。
  7. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第2条の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087
  • 本サイト収録標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/2

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