(適用の範囲)
第50条
別タブ ↗この節の規定は、広帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下「広帯域伝送デジタル放送」という。)に適用があるものとする。
(適用の範囲)
この節の規定は、広帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下「広帯域伝送デジタル放送」という。)に適用があるものとする。
(周波数帯幅等)
使用する周波数帯幅は、三四・五MHzとする。
2搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
(搬送波の変調)
搬送波を変調する信号は、伝送主信号、電力拡散信号を加算したTMCC信号(TMCC情報に誤り訂正外符号を付加した信号をいう。以下この章において同じ。)及びフレーム同期信号に対して誤り訂正内符号化した信号並びに電力拡散信号を加算した位相基準バースト信号とし、その構成については、別表第四十五号に示すとおりとする。
2搬送波の変調の形式は、伝送主信号に対して誤り訂正内符号化した信号については二相位相変調、四相位相変調又は八相位相変調とし、電力拡散信号を加算したTMCC信号及びフレーム同期信号に対して誤り訂正内符号化した信号並びに電力拡散信号を加算した位相基準バースト信号については二相位相変調とする。
3搬送波を変調する信号の通信速度は、毎秒二八・八六〇メガボーとする。
4搬送波の絶対位相偏位は、別表第四十六号に示すとおりとする。
5搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第四十七号に示すとおりとする。
(伝送主信号)
伝送主信号は、三八四個の主信号(TSパケットに誤り訂正外符号を付加した二〇四バイトの信号(以下この節において「スロット」という。)の先頭の一バイトを除いたものをいう。以下この条において同じ。)を単位として生成される信号であり、その構成は別表第四十八号に示すとおりとする。
2主信号の誤り訂正は別表第四十九号に示す短縮化リードソロモン符号方式とし、伝送主信号の誤り訂正は同表に示すトレリス符号化方式又は畳込み符号化方式とする。
(TMCC信号及びフレーム同期信号)
TMCC信号の構成及び送出手順並びにフレーム同期信号の構成及び送出手順は、別表第五十号に示すとおりとする。
2TMCC信号の誤り訂正は、別表第四十九号に示す畳込み符号と短縮化リードソロモン符号を組み合わせた方式とする。
3TMCC情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(位相基準バースト信号)
位相基準バースト信号は、誤り訂正内符号化した伝送主信号に対して、二〇三シンボルごとに四シンボル付加するものとし、その構成については別表第五十一号に示すとおりとする。
(準用規定)
第十七条及び第二十三条の規定は、広帯域伝送デジタル放送について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)