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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第五章 一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送のうちデジタル放送

第49条〜第66条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第五章 一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送のうちデジタル放送は、第49条〜第66条の全 19 条で構成されています。
  2. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第五章 一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送のうちデジタル放送が属する標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の法令番号は平成二十三年総務省令第八十七号です。
  3. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  4. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(適用の範囲)

第49条

この章の規定は、一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局(衛星基幹放送試験局及び衛星基幹放送を行うための実用化試験局を含む。以下同じ。)を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送のうちデジタル放送に適用があるものとする。

第二節 広帯域伝送方式

(適用の範囲)

第50条

この節の規定は、広帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下「広帯域伝送デジタル放送」という。)に適用があるものとする。

(周波数帯幅等)

第51条

使用する周波数帯幅は、三四・五MHzとする。

2搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。

(搬送波の変調)

第52条

搬送波を変調する信号は、伝送主信号、電力拡散信号を加算したTMCC信号(TMCC情報に誤り訂正外符号を付加した信号をいう。以下この章において同じ。)及びフレーム同期信号に対して誤り訂正内符号化した信号並びに電力拡散信号を加算した位相基準バースト信号とし、その構成については、別表第四十五号に示すとおりとする。

2搬送波の変調の形式は、伝送主信号に対して誤り訂正内符号化した信号については二相位相変調、四相位相変調又は八相位相変調とし、電力拡散信号を加算したTMCC信号及びフレーム同期信号に対して誤り訂正内符号化した信号並びに電力拡散信号を加算した位相基準バースト信号については二相位相変調とする。

3搬送波を変調する信号の通信速度は、毎秒二八・八六〇メガボーとする。

4搬送波の絶対位相偏位は、別表第四十六号に示すとおりとする。

5搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第四十七号に示すとおりとする。

(伝送主信号)

第53条

伝送主信号は、三八四個の主信号(TSパケットに誤り訂正外符号を付加した二〇四バイトの信号(以下この節において「スロット」という。)の先頭の一バイトを除いたものをいう。以下この条において同じ。)を単位として生成される信号であり、その構成は別表第四十八号に示すとおりとする。

2主信号の誤り訂正は別表第四十九号に示す短縮化リードソロモン符号方式とし、伝送主信号の誤り訂正は同表に示すトレリス符号化方式又は畳込み符号化方式とする。

(TMCC信号及びフレーム同期信号)

第54条

TMCC信号の構成及び送出手順並びにフレーム同期信号の構成及び送出手順は、別表第五十号に示すとおりとする。

2TMCC信号の誤り訂正は、別表第四十九号に示す畳込み符号と短縮化リードソロモン符号を組み合わせた方式とする。

3TMCC情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

(位相基準バースト信号)

第55条

位相基準バースト信号は、誤り訂正内符号化した伝送主信号に対して、二〇三シンボルごとに四シンボル付加するものとし、その構成については別表第五十一号に示すとおりとする。

(準用規定)

第56条

第十七条及び第二十三条の規定は、広帯域伝送デジタル放送について準用する。

第三節 高度広帯域伝送方式

(適用の範囲)

第57条

この節の規定は、高度広帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下「高度広帯域伝送デジタル放送」という。)に適用があるものとする。

(多重化)

第58条

符号化信号は、第三条第一項に規定されるもののほか次の各号により伝送するものとする。

一符号化信号は、パケットにより多重するものとする。

二符号化信号は任意の長さでグループ化し、その構成は別表第五十九号の二に示すMMTPパケットによるものとする。

三MMTPパケットによる情報は、別表第二十二号に示すIPパケット又は別表第六十号に示す圧縮IPパケットにより伝送するものとする。

四IPパケット又は圧縮IPパケットによる情報は、別表第六十一号に示すTLVパケットにより伝送するものとする。

2符号化信号のうちTLVパケットにより伝送されるものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。

一変調周波数その他伝送路の情報と放送番組を関連付ける情報を伝送するNIT

二放送番組番号を識別するサービス識別子とIPパケット又は圧縮IPパケットとを関連付けるAMT

3前項に規定する伝送制御信号の構成は、セクション形式によるものとする。

4符号化信号のうちMMTPパケットにより伝送されるものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。

一放送番組のテーブルを伝送するPAメッセージ

二セクション形式を伝送するM2セクションメッセージ

三スクランブル方式の識別の情報を伝送するCAメッセージ

5MMTPパケット、IPパケット、圧縮IPパケット及びTLVパケットの送出手順並びに伝送制御信号及び別表第六十一号の二に示す各識別子の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

(搬送波の変調)

第59条

搬送波を変調する信号は、伝送主信号、伝送TMCC信号、フレーム同期信号、スロット同期信号及び電力拡散信号を加算した信号点配置情報(以下「伝送信号点配置信号」という。)とし、その構成については別表第六十二号に示すとおりとする。

2搬送波の変調の形式は、伝送主信号及び伝送信号点配置信号については二分のπシフト二相位相変調、四相位相変調、八相位相変調又は十六値振幅位相変調とし、伝送TMCC信号、フレーム同期信号及びスロット同期信号については二分のπシフト二相位相変調とする。

3搬送波を変調する信号の通信速度は、毎秒三三・七五六一メガボーとする。

4搬送波の絶対位相偏位は、別表第六十三号に示すとおりとする。

5搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第六十四号に示すとおりとする。

(伝送主信号)

第60条

伝送主信号は、主信号(TSパケットの先頭の一バイトを除いたものを連結したもの又はTLVパケットを連結したものをいう。以下この条において同じ。)及び主信号に関する情報(以下「スロットヘッダ」という。)に、誤り訂正外符号及び伝送主信号のビット数の調整のために付加される信号(以下「スタッフビット」という。)を付加し、電力拡散信号を加算した信号に対して誤り訂正内符号化した信号(以下この節において「スロット」という。)を単位として生成される信号であり、その構成は別表第六十五号に示すとおりとする。

2伝送主信号の誤り訂正は、別表第六十六号に示すBCH符号及びLDPC符号を組み合わせた方式とする。

(伝送TMCC信号)

第61条

伝送TMCC信号はTMCC信号に電力拡散信号を加算し、誤り訂正内符号化した信号であり、その構成及び送出手順は別表第六十七号に示すとおりとする。

2伝送TMCC信号の誤り訂正は、別表第六十八号に示すBCH符号とLDPC符号を組み合わせた方式とする。

3TMCC情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

(映像信号の符号化)

第62条

映像信号のうちTLVパケットによるものの送出手順について総務大臣が別に告示で定める場合は、それに従うものとする。

2映像信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの符号化は、画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式(四画素四方、八画素四方、十六画素四方又は三十二画素四方の単位のものに限る。)、エントロピー符号化方式及び画素適応オフセットフィルタ方式を組み合わせたものとし、映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

3第四条第一項の規定は高度広帯域伝送デジタル放送には適用しない。

(映像信号等)

第63条

映像信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、高精細度テレビジョン放送にあっては別表第十九号、別表第六十九号又は別表第六十九号の二に掲げる方程式、超高精細度テレビジョン放送にあっては別表第六十九号の二に掲げる方程式によるものとする。

2映像信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、高精細度テレビジョン放送にあっては八桁又は十桁の二進数字、超高精細度テレビジョン放送にあっては十桁の二進数字によって量子化を行うものとする。

3映像信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの映像の走査は、水平方向には左から右へ、垂直方向には上から下へ一定速度で行うものとする。

4映像信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの映像の有効走査線数、走査方式、フレーム周波数、フィールド周波数、画面の横と縦の比並びに一走査線当たりの有効標本化数(輝度信号及び色差信号)は、別表第七十号に示すとおりとする。

(音声信号の符号化)

第64条

音声信号のうちTLVパケットによるものの送出手順について総務大臣が別に告示で定める場合は、それに従うものとする。

2音声信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの符号化は、次に掲げるもののいずれかとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

一時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたもの

二線形予測符号化方式及び可変長符号化方式を組み合わせたもの

3第五条第一項の規定は高度広帯域伝送デジタル放送には適用しない。

(音声信号)

第65条

音声信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの標本化周波数は四八kHzとする。

2PESパケット及びMMTPパケットによる音声信号のうちステレオホニック信号を構成する場合にあっては、各音声信号の標本化の時刻は、同一時刻であることとする。

3音声信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの入力量子化ビット数は、十六ビット以上とする。

4音声信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、二十二チャンネル及び低域を強調する二チャンネルとする。

5第七条の規定は、高度広帯域伝送デジタル放送には適用しない。

(スクランブル等)

第65条の2

スクランブルの方式は、第八条に規定するもののほか、MMTPパケット及びIPパケットを用いるものについては、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

(準用規定)

第66条

第十七条及び第五十一条の規定は、高度広帯域伝送デジタル放送について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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