標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第65条(音声信号)
- 音声信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの標本化周波数は四八kHzとする。
- 2.PESパケット及びMMTPパケットによる音声信号のうちステレオホニック信号を構成する場合にあっては、各音声信号の標本化の時刻は、同一時刻であることとする。
- 3.音声信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの入力量子化ビット数は、十六ビット以上とする。
- 4.音声信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、二十二チャンネル及び低域を強調する二チャンネルとする。
- 5.第七条の規定は、高度広帯域伝送デジタル放送には適用しない。
この条文の基本情報
音声信号とは何ですか?
定義音声信号とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第65条に定められた規定で、「音声信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの標本化周波数は四八kHzとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第65条(音声信号)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第65条の条文原文は「音声信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの標本化周波数は四八kHzとする。」で始まります。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第65条は第三節 高度広帯域伝送方式に置かれています。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第65条の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第64条です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第65条の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第65条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087 - 本サイト収録
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/65