標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第64条(音声信号の符号化)
- 音声信号のうちTLVパケットによるものの送出手順について総務大臣が別に告示で定める場合は、それに従うものとする。
- 2.音声信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの符号化は、次に掲げるもののいずれかとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
- 一時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたもの
- 二線形予測符号化方式及び可変長符号化方式を組み合わせたもの
- 3.第五条第一項の規定は高度広帯域伝送デジタル放送には適用しない。
この条文の基本情報
音声信号の符号化とは何ですか?
定義音声信号の符号化とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第64条に定められた規定で、「音声信号のうちTLVパケットによるものの送出手順について総務大臣が別に告示で定める場合は、それに従うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第64条(音声信号の符号化)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第64条の条文原文は「音声信号のうちTLVパケットによるものの送出手順について総務大臣が別に告示で定める場合は、それに従うものとする。」で始まります。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第64条は第三節 高度広帯域伝送方式に置かれています。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第64条の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第63条です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第64条の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第65条です。
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- 正式書式
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087 - 本サイト収録
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/64