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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第一節 通則

第67条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第一節 通則は、第67条の全 1 条で構成されています。
  2. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第一節 通則が属する標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の法令番号は平成二十三年総務省令第八十七号です。
  3. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  4. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(適用の範囲)

第67条

この章の規定は、一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送に適用があるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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