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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第四章 地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。)を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送

第24条の2〜第48条・全 33 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第四章 地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。)を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送は、第24条の2〜第48条の全 33 条で構成されています。
  2. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第四章 地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。)を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送が属する標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の法令番号は平成二十三年総務省令第八十七号です。
  3. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  4. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 九九MHzを超え一〇八MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるもの

(適用の範囲)

第24条の2

この節の規定は、九九MHzを超え一〇八MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。)を用いて行うマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるものに適用があるものとする。

(多重化)

第24条の3

符号化信号は、第三条第一項に規定されるもののほか、次に掲げる伝送方法によるものとする。

一パケットにより多重すること。

二任意の長さでグループ化し、その構成は、別表第二十二号に示すIPパケット又はIPパケットを圧縮したもの(以下「IPパケット等」という。)によること。

三IPパケット等による情報は、別表第二十三号に示すULEパケットにより伝送すること。

四ULEパケットによる情報は、TSパケットにより伝送すること。

2TSパケットにより伝送される符号化信号の伝送制御は、第三条第二項に規定する伝送制御信号のほか、AMT(放送番組番号を識別するサービス識別子及びIPパケット等を関連付ける伝送制御信号をいう。以下この条において同じ。)により行うものとする。

3AMTの構成は、セクション形式によるものとする。

4IPパケット及びULEパケットの送出手順並びにAMTの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

(伝送主シンボル)

第24条の4

伝送主シンボルは、階層(第十二条に規定する階層をいう。以下この条において同じ。)ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ四相位相変調又は十六値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリーブ及び周波数インターリーブによりデータセグメントを構成するものとする。

(AC信号)

第24条の4の2

放送に関する付加情報のうち次に掲げるもの以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。

一変調波の伝送制御に関する付加情報

二地震動警報情報

三地域の防災又は安全に関する情報(前号に掲げるものを除く。別表第二十三号の二において「地域の防災・安全情報」という。)

2ACシンボルを生成するAC信号の構成は、別表第二十三号の二に示すとおりとする。

3一セグメント形式のOFDMフレーム又は三セグメント形式のOFDMフレームのセグメント番号0以外のセグメントには、地震動警報情報を伝送するためのAC信号から生成されるACシンボルは配置してはならない。

(映像信号の符号化)

第24条の5

映像信号のうちPESパケットによるものの符号化は、画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式(四画素四方又は八画素四方の単位のものに限る。)及びエントロピー符号化方式を組み合わせたものとし、その映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

2映像信号のうちPESパケットによるものの符号化は、別表第二十六号に示す最大フレーム周波数、画面の横と縦の比並びに映像の輝度信号及び色差信号の画素数のとおり行うものとする。

3第四条第一項の規定は、第二十四条の二に規定するマルチメディア放送には適用しない。

(映像信号)

第24条の6

映像信号のうちPESパケットによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、別表第六十九号に掲げる方程式によるものとする。

2映像信号のうちPESパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、八桁の二進数字によって量子化を行うものとする。

(音声信号の符号化)

第24条の7

音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、第五条第一項に規定するもののほか、線形予測符号化方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものとし、その音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

(音声信号)

第24条の8

第七条第一項の規定にかかわらず、音声信号のうちPESパケットによるものの標本化周波数は、三二kHz以上とする。

(準用規定)

第24条の9

第十条、第十一条、第十二条第二項、第十三条から第十五条まで及び第十七条の規定は、第二十四条の二に規定するマルチメディア放送について準用する。

第二節 二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるもの

(適用の範囲)

第25条

この節の規定は、二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。第三十三条において同じ。)を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるものに適用があるものとする。

(周波数帯幅等)

第26条

使用する周波数帯幅は、別表第二十一号に示すとおりとする。

2搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。

(多重化)

第27条

符号化信号は、第三条第一項に規定されるもののほか次の各号により伝送するものとする。

一符号化信号は、パケットにより多重するものとする。

二符号化信号は、任意の長さでグループ化し、その構成は、IPパケット等によるものとする。

三IPパケット等による情報は、別表第二十三号に示すULEパケットにより伝送する。

四ULEパケットによる情報は、TSパケットにより伝送する。

2符号化信号のうちTSパケットにより伝送されるものの伝送制御は、第三条第二項に規定する伝送制御信号のほか、INT(放送番組番号を識別するサービス識別子とIPパケット等とを関連付ける伝送制御信号をいう。以下同じ。)により行うものとする。

3前項に規定するINTの構成は、セクション形式によるものとする。

4IPパケット及びULEパケットの送出手順並びにINTの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

(搬送波の変調等)

第28条

搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成る十三個のOFDMセグメント(以下この節、別表第九号、別表第十号、別表第十四号、別表第十五号、別表第二十四号及び別表第二十五号において「十三セグメント形式のOFDMフレーム」という。)又は一セグメント形式のOFDMフレームと十三セグメント形式のOFDMフレームを連結したもの(以下この節及び別表第二十五号において「連結したOFDMフレーム」という。)を逆高速フーリエ変換し、別表第五号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第二十四号に掲げる方程式によるものとする。

一伝送主シンボル

二TMCCシンボル

三SPシンボル

四CPシンボル

五ACシンボル

2OFDMフレーム(十三セグメント形式のOFDMフレーム又は連結したOFDMフレームをいう。)は、その変調波スペクトルが別表第二十五号に示す配置となるように構成するものとする。

3別表第二十四号に示す有効シンボル期間長は、二五二マイクロ秒、五〇四マイクロ秒又は一、〇〇八マイクロ秒とする。

4ガードインターバル比(別表第二十四号に示すガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、四分の一、八分の一、十六分の一又は三十二分の一とする。

(伝送主シンボル)

第29条

伝送主シンボルは、階層(十三セグメント形式のOFDMフレームに含まれる十三個のOFDMセグメントを最大三個に区分したもの及び一セグメント形式のOFDMフレームを構成する一個のセグメントをいう。以下この条において同じ。)ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ四分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、十六値直交振幅変調又は六十四値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリーブ及び周波数インターリーブによりデータセグメントを構成するものとする。

(適用除外)

第30条

第四条第一項の規定は、第二十五条に規定するテレビジョン放送及びマルチメディア放送には適用しない。

(準用規定)

第32条

第十一条第二項、第六項及び第七項、第十二条第二項、第十三条から第十五条まで、第十七条、第二十二条、第二十四条の五第一項及び第二項並びに第二十四条の六の規定は、第二十五条に規定するテレビジョン放送及びマルチメディア放送について準用する。この場合において、第二十二条第二項及び第三項中「セグメント番号0」とあるのは、「一セグメント形式のOFDMフレーム又は十三セグメント形式のOFDMフレームのセグメント番号0」と読み替えるものとする。

第三節 二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送のうち選択帯域伝送方式によるもの

(適用の範囲)

第33条

この節の規定は、二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送のうち選択帯域伝送方式によるもの(以下「選択帯域伝送放送」という。)に適用があるものとする。

(用語の意義)

第34条

この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一「TDMパイロット1信号」とは、スーパーフレーム同期のための同期信号をいう。

二「TDMパイロット1シンボル」とは、TDMパイロット1信号から生成されるシンボルをいう。

三「WIC信号」とは、ネットワーク識別のための信号をいう。

四「WICシンボル」とは、WIC信号から生成されるシンボルをいう。

五「LIC信号」とは、詳細なネットワーク識別のための信号をいう。

六「LICシンボル」とは、LIC信号から生成されるシンボルをいう。

七「TDMパイロット2信号」とは、TDMパイロット1シンボルを補うための信号をいう。

八「TDMパイロット2シンボル」とは、TDMパイロット2信号から生成されるシンボルをいう。

九「TPC信号」とは、伝送主シンボル及びOISシンボルの境界を示すための信号をいう。

十「TPCシンボル」とは、TPC信号から生成されるシンボルをいう。

十一「FDMパイロット信号」とは、同期変調による伝送主シンボル又はOISシンボルのための復調基準信号をいう。

十二「FDMパイロットシンボル」とは、FDMパイロット信号から生成されるシンボルをいう。

十三「スタッフ信号」とは、伝送主シンボルのシンボル数の調整のために付加される信号をいう。

十四「スタッフシンボル」とは、スタッフ信号から生成されるシンボルをいう。

十五「PPC信号」とは、送信局の位置情報や送出タイミングに関する情報により構成される信号をいう。

十六「PPCシンボル」とは、PPC信号から生成されるシンボルをいう。

十七「SPC信号」とは、変調波の伝送制御に関する信号をいう。

十八「SPCシンボル」とは、SPC信号から生成されるシンボルをいう。

(周波数帯幅等)

第35条

使用する周波数帯幅は、四・六二五MHz、五・五五MHz、六・四七五MHz又は七・四MHzとする。

2搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。

(多重化)

第36条

符号化信号は、次の各号により伝送するものとする。

一符号化された映像信号、音声信号、データ信号及びメタデータ信号(放送番組の内容又は配列に係る情報を除く。)は任意の長さでグループ化し、その構成はサービスパケット(別表第二十七号に示す同期パケット(他のパケットと同期する機能を有するパケットをいう。以下同じ。)又はファイル伝送パケット若しくはIPパケット等をいう。以下同じ。)によるものとする。

二サービスパケットによる情報及び放送番組の内容又は配列に係る情報は、別表第二十八号に示すトランスポートフレームにより伝送する。

三トランスポートフレームによる情報、関連情報のうち総務大臣が別に告示で定める共通情報及び放送番組に関する権利を示す情報は別表第二十九号に示すデータチャネルMACプロトコルカプセルにより伝送する。

四データチャネルMACプロトコルカプセルによる情報は、一二二バイトごとに分割し、別表第三十号に示す物理層パケットにより伝送する。

2符号化信号の伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。

一放送番組を構成する符号化信号を伝送するデータチャネルMACプロトコルカプセルを示すFDM

二隣接する放送局に関する情報を伝送するENLDM

三次条に規定するスーパーフレームの構成に関する情報を伝送するOIS

3FDM及びENLDMは、次の各号により伝送するものとする。

一当該信号は、別表第三十一号に示すコントロールプロトコルパケットにより伝送する。

二コントロールプロトコルパケットは、別表第三十二号に示すコントロールチャネルMACプロトコルカプセルにより伝送する。

三コントロールチャネルMACプロトコルカプセルは、一二二バイトごとに分割し、物理層パケットにより伝送する。

4OISは、一二二バイトごとに分割し、物理層パケットにより伝送する。

5トランスポートフレーム、データチャネルMACプロトコルカプセル及びコントロールプロトコルパケットの送出手順、第二項各号に定める伝送制御信号の構成並びに関連情報のうち共通情報の構成及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

6第三条の規定は選択帯域伝送放送には適用しない。

(搬送波の変調等)

第37条

搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成るスーパーフレーム(以下この節、別表第三十四号及び別表第三十五号において「スーパーフレーム」という。)を逆高速フーリエ変換し、別表第三十三号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第三十四号に掲げる方程式によるものとする。

一伝送主シンボル

二TDMパイロット1シンボル

三WICシンボル

四LICシンボル

五TDMパイロット2シンボル

六TPCシンボル

七OISシンボル

八FDMパイロットシンボル

九スタッフシンボル

十PPCシンボル

十一SPCシンボル

2スーパーフレームにおける前項各号に定めるシンボルの配置は、別表第三十五号に示すとおりとする。

3ガードインターバル比(別表第三十四号に示すフラットガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、伝送主シンボル、TPCシンボル、OISシンボル、FDMパイロットシンボル及びスタッフシンボルにおいては四分の一、十六分の三、八分の一又は十六分の一とし、TDMパイロット1シンボル、WICシンボル、LICシンボル及びSPCシンボルにおいては八分の一、TDMパイロット2シンボルにおいては四分の一又は八分の一とし、PPCシンボルにおいては二分の一とする。

(伝送主シンボル)

第38条

伝送主シンボルは、四相位相変調及び十六値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行う伝送主信号においては一のデータチャネルMACプロトコルカプセル、十六値直交振幅階層変調のためのキャリア変調マッピングを行う伝送主信号においては二のデータチャネルMACプロトコルカプセルごとに分割された伝送主信号について、それぞれ別表第三十六号に示す四相位相変調、十六値直交振幅変調又は十六値直交振幅階層変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとする。

(TDMパイロット1シンボル等)

第39条

TDMパイロット1シンボル、WICシンボル、LICシンボル、TDMパイロット2シンボル、TPCシンボル、FDMパイロットシンボル、スタッフシンボル、PPCシンボル及びSPCシンボルは、それぞれTDMパイロット1信号、WIC信号、LIC信号、TDMパイロット2信号、TPC信号、FDMパイロット信号、スタッフ信号、PPC信号及びSPC信号について別表第三十六号に示す四相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとする。

(OISシンボル)

第40条

OISシンボルは、伝送OIS信号について、別表第三十六号に示す四相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとする。

(伝送主信号)

第41条

伝送主信号は、物理層パケット(OISを伝送するものを除く。)を単位として生成される信号であり、その構成及び送出手順は別表第三十七号に示すとおりとする。

(TDMパイロット1信号等)

第42条

TDMパイロット1信号の構成及び送出手順は、別表第三十八号に示すとおりとする。

2WIC信号、LIC信号、TDMパイロット2信号及びFDMパイロット信号の構成及び送出手順は、別表第三十九号に示すとおりとする。

3TPC信号の構成及び送出手順は、別表第四十号に示すとおりとする。

4スタッフ信号の構成及び送出手順は、別表第四十一号に示すとおりとする。

5PPC信号の構成及び送出手順は、別表第四十二号に示すとおりとする。

6SPC信号の構成及び送出手順は、別表第四十三号に示すとおりとする。

(伝送OIS信号)

第43条

伝送OIS信号は、OISを伝送する物理層パケットを単位として生成される信号とし、その送出手順は、別表第四十四号に示すとおりとする。

(音声信号の符号化)

第44条

音声信号のうち同期パケットによるものの符号化は、時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

(音声信号)

第45条

音声信号のうち同期パケットによるものの標本化周波数は、三二kHz、四四・一kHz又は四八kHzとする。

2同期パケットによる音声信号のうちステレオホニック信号を構成する場合にあっては、各音声信号の標本化の時刻は、同一時刻であることとする。

3音声信号のうち同期パケットによるものの入力量子化ビット数は、十六ビット以上とする。

4音声信号のうち同期パケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、五チャンネル及び低域を強調する一チャンネルとする。

(緊急警報信号)

第46条

緊急警報信号を送る場合は、緊急警報放送メッセージをコントロールプロトコルパケットにより伝送するものとし、緊急警報放送メッセージの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

(スクランブル)

第47条

第八条の規定にかかわらず、スクランブルの範囲を同期パケットとするスクランブルの方式は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

(準用規定)

第48条

第十一条第六項、第二十四条の五第一項及び第二項並びに第二十四条の六は、選択帯域伝送放送について準用する。この場合において、第二十四条の五第一項及び第二項並びに第二十四条の六中「PESパケット」とあるのは、「同期パケット」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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