標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第24条の4の2(AC信号)
- 放送に関する付加情報のうち次に掲げるもの以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。
- 一変調波の伝送制御に関する付加情報
- 二地震動警報情報
- 三地域の防災又は安全に関する情報(前号に掲げるものを除く。別表第二十三号の二において「地域の防災・安全情報」という。)
- 2.ACシンボルを生成するAC信号の構成は、別表第二十三号の二に示すとおりとする。
- 3.一セグメント形式のOFDMフレーム又は三セグメント形式のOFDMフレームのセグメント番号0以外のセグメントには、地震動警報情報を伝送するためのAC信号から生成されるACシンボルは配置してはならない。
この条文の基本情報
AC信号とは何ですか?
定義AC信号とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の4の2に定められた規定で、「放送に関する付加情報のうち次に掲げるもの以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の4の2(AC信号)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の4の2の条文原文は「放送に関する付加情報のうち次に掲げるもの以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。」で始まります。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の4の2は第一節 九九MHzを超え一〇八MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるものに置かれています。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の4の2の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の4です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の4の2の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第24条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087 - 本サイト収録
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第24条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/24_4_2