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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第24条の4(伝送主シンボル)

伝送主シンボルは、階層(第十二条に規定する階層をいう。以下この条において同じ。)ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ四相位相変調又は十六値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリーブ及び周波数インターリーブによりデータセグメントを構成するものとする。

この条文の基本情報

伝送主シンボルとは何ですか?

定義伝送主シンボルとは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の4に定められた規定で、「伝送主シンボルは、階層(第十二条に規定する階層をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の4(伝送主シンボル)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
  2. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の4の条文原文は「伝送主シンボルは、階層(第十二条に規定する階層をいう。」で始まります。
  3. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の4は第一節 九九MHzを超え一〇八MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるものに置かれています。
  4. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  5. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の4の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の3です。
  7. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の4の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の4の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第24条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087
  • 本サイト収録標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第24条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/24_4

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