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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第24条の3(多重化)

  1. 符号化信号は、第三条第一項に規定されるもののほか、次に掲げる伝送方法によるものとする。
  2. 一パケットにより多重すること。
  3. 二任意の長さでグループ化し、その構成は、別表第二十二号に示すIPパケット又はIPパケットを圧縮したもの(以下「IPパケット等」という。)によること。
  4. 三IPパケット等による情報は、別表第二十三号に示すULEパケットにより伝送すること。
  5. 四ULEパケットによる情報は、TSパケットにより伝送すること。
  6. 2.TSパケットにより伝送される符号化信号の伝送制御は、第三条第二項に規定する伝送制御信号のほか、AMT(放送番組番号を識別するサービス識別子及びIPパケット等を関連付ける伝送制御信号をいう。以下この条において同じ。)により行うものとする。
  7. 3.AMTの構成は、セクション形式によるものとする。
  8. 4.IPパケット及びULEパケットの送出手順並びにAMTの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

この条文の基本情報

多重化とは何ですか?

定義多重化とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の3に定められた規定で、「符号化信号は、第三条第一項に規定されるもののほか、次に掲げる伝送方法によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の3(多重化)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
  2. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の3の条文原文は「符号化信号は、第三条第一項に規定されるもののほか、次に掲げる伝送方法によるものとする。」で始まります。
  3. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の3は第一節 九九MHzを超え一〇八MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるものに置かれています。
  4. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  5. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の3の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の2です。
  7. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の3の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第24条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087
  • 本サイト収録標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/24_3

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