標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第24条の7(音声信号の符号化)
音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、第五条第一項に規定するもののほか、線形予測符号化方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものとし、その音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
この条文の基本情報
音声信号の符号化とは何ですか?
定義音声信号の符号化とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の7に定められた規定で、「音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、第五条第一項に規定するもののほか、線形予測符号化方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものとし、その音声の圧縮…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の7(音声信号の符号化)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の7の条文原文は「音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、第五条第一項に規定するもののほか、線形予測符号化方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものとし、その音声の圧縮…」で始まります。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の7は第一節 九九MHzを超え一〇八MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるものに置かれています。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の7の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の6です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の7の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の8です。
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- 正式書式
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第24条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087 - 本サイト収録
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第24条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/24_7