標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第42条(TDMパイロット1信号等)
- TDMパイロット1信号の構成及び送出手順は、別表第三十八号に示すとおりとする。
- 2.WIC信号、LIC信号、TDMパイロット2信号及びFDMパイロット信号の構成及び送出手順は、別表第三十九号に示すとおりとする。
- 3.TPC信号の構成及び送出手順は、別表第四十号に示すとおりとする。
- 4.スタッフ信号の構成及び送出手順は、別表第四十一号に示すとおりとする。
- 5.PPC信号の構成及び送出手順は、別表第四十二号に示すとおりとする。
- 6.SPC信号の構成及び送出手順は、別表第四十三号に示すとおりとする。
この条文の基本情報
TDMパイロット1信号等とは何ですか?
定義TDMパイロット1信号等とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第42条に定められた規定で、「TDMパイロット1信号の構成及び送出手順は、別表第三十八号に示すとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第42条(TDMパイロット1信号等)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第42条の条文原文は「TDMパイロット1信号の構成及び送出手順は、別表第三十八号に示すとおりとする。」で始まります。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第42条は第三節 二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送のうち選択帯域伝送方式によるものに置かれています。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第42条の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第41条です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第42条の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第43条です。
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- 正式書式
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087 - 本サイト収録
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/42