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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第37条(搬送波の変調等)

  1. 搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成るスーパーフレーム(以下この節、別表第三十四号及び別表第三十五号において「スーパーフレーム」という。)を逆高速フーリエ変換し、別表第三十三号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第三十四号に掲げる方程式によるものとする。
  2. 一伝送主シンボル
  3. 二TDMパイロット1シンボル
  4. 三WICシンボル
  5. 四LICシンボル
  6. 五TDMパイロット2シンボル
  7. 六TPCシンボル
  8. 七OISシンボル
  9. 八FDMパイロットシンボル
  10. 九スタッフシンボル
  11. 十PPCシンボル
  12. 十一SPCシンボル
  13. 2.スーパーフレームにおける前項各号に定めるシンボルの配置は、別表第三十五号に示すとおりとする。
  14. 3.ガードインターバル比(別表第三十四号に示すフラットガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、伝送主シンボル、TPCシンボル、OISシンボル、FDMパイロットシンボル及びスタッフシンボルにおいては四分の一、十六分の三、八分の一又は十六分の一とし、TDMパイロット1シンボル、WICシンボル、LICシンボル及びSPCシンボルにおいては八分の一、TDMパイロット2シンボルにおいては四分の一又は八分の一とし、PPCシンボルにおいては二分の一とする。

この条文の基本情報

搬送波の変調等とは何ですか?

定義搬送波の変調等とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第37条に定められた規定で、「搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成るスーパーフレーム(以下この節、別表第三十四号及び別表第三十五号において「スーパーフレーム」という…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第37条(搬送波の変調等)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
  2. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第37条の条文原文は「搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成るスーパーフレーム(以下この節、別表第三十四号及び別表第三十五号において「スーパーフレーム」という…」で始まります。
  3. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第37条は第三節 二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送のうち選択帯域伝送方式によるものに置かれています。
  4. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  5. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第37条の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第36条です。
  7. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第37条の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087
  • 本サイト収録標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/37

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