標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第34条(用語の意義)
- この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一「TDMパイロット1信号」とは、スーパーフレーム同期のための同期信号をいう。
- 二「TDMパイロット1シンボル」とは、TDMパイロット1信号から生成されるシンボルをいう。
- 三「WIC信号」とは、ネットワーク識別のための信号をいう。
- 四「WICシンボル」とは、WIC信号から生成されるシンボルをいう。
- 五「LIC信号」とは、詳細なネットワーク識別のための信号をいう。
- 六「LICシンボル」とは、LIC信号から生成されるシンボルをいう。
- 七「TDMパイロット2信号」とは、TDMパイロット1シンボルを補うための信号をいう。
- 八「TDMパイロット2シンボル」とは、TDMパイロット2信号から生成されるシンボルをいう。
- 九「TPC信号」とは、伝送主シンボル及びOISシンボルの境界を示すための信号をいう。
- 十「TPCシンボル」とは、TPC信号から生成されるシンボルをいう。
- 十一「FDMパイロット信号」とは、同期変調による伝送主シンボル又はOISシンボルのための復調基準信号をいう。
- 十二「FDMパイロットシンボル」とは、FDMパイロット信号から生成されるシンボルをいう。
- 十三「スタッフ信号」とは、伝送主シンボルのシンボル数の調整のために付加される信号をいう。
- 十四「スタッフシンボル」とは、スタッフ信号から生成されるシンボルをいう。
- 十五「PPC信号」とは、送信局の位置情報や送出タイミングに関する情報により構成される信号をいう。
- 十六「PPCシンボル」とは、PPC信号から生成されるシンボルをいう。
- 十七「SPC信号」とは、変調波の伝送制御に関する信号をいう。
- 十八「SPCシンボル」とは、SPC信号から生成されるシンボルをいう。
この条文の基本情報
用語の意義とは何ですか?
定義用語の意義とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第34条に定められた規定で、「この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第34条(用語の意義)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第34条の条文原文は「この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第34条は第三節 二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送のうち選択帯域伝送方式によるものに置かれています。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第34条の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第33条です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第34条の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第35条です。
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- 正式書式
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087 - 本サイト収録
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/34