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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第27条(多重化)

  1. 符号化信号は、第三条第一項に規定されるもののほか次の各号により伝送するものとする。
  2. 一符号化信号は、パケットにより多重するものとする。
  3. 二符号化信号は、任意の長さでグループ化し、その構成は、IPパケット等によるものとする。
  4. 三IPパケット等による情報は、別表第二十三号に示すULEパケットにより伝送する。
  5. 四ULEパケットによる情報は、TSパケットにより伝送する。
  6. 2.符号化信号のうちTSパケットにより伝送されるものの伝送制御は、第三条第二項に規定する伝送制御信号のほか、INT(放送番組番号を識別するサービス識別子とIPパケット等とを関連付ける伝送制御信号をいう。以下同じ。)により行うものとする。
  7. 3.前項に規定するINTの構成は、セクション形式によるものとする。
  8. 4.IPパケット及びULEパケットの送出手順並びにINTの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

この条文の基本情報

多重化とは何ですか?

定義多重化とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第27条に定められた規定で、「符号化信号は、第三条第一項に規定されるもののほか次の各号により伝送するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第27条(多重化)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
  2. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第27条の条文原文は「符号化信号は、第三条第一項に規定されるもののほか次の各号により伝送するものとする。」で始まります。
  3. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第27条は第二節 二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるものに置かれています。
  4. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  5. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第27条の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第26条です。
  7. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第27条の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087
  • 本サイト収録標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/27

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