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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第47条(スクランブル)

第八条の規定にかかわらず、スクランブルの範囲を同期パケットとするスクランブルの方式は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

この条文の基本情報

スクランブルとは何ですか?

定義スクランブルとは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第47条に定められた規定で、「第八条の規定にかかわらず、スクランブルの範囲を同期パケットとするスクランブルの方式は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第47条(スクランブル)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
  2. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第47条の条文原文は「第八条の規定にかかわらず、スクランブルの範囲を同期パケットとするスクランブルの方式は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。」で始まります。
  3. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第47条は第三節 二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送のうち選択帯域伝送方式によるものに置かれています。
  4. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  5. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第47条の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第46条です。
  7. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第47条の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087
  • 本サイト収録標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/47

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