標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第59条(搬送波の変調)
- 搬送波を変調する信号は、伝送主信号、伝送TMCC信号、フレーム同期信号、スロット同期信号及び電力拡散信号を加算した信号点配置情報(以下「伝送信号点配置信号」という。)とし、その構成については別表第六十二号に示すとおりとする。
- 2.搬送波の変調の形式は、伝送主信号及び伝送信号点配置信号については二分のπシフト二相位相変調、四相位相変調、八相位相変調又は十六値振幅位相変調とし、伝送TMCC信号、フレーム同期信号及びスロット同期信号については二分のπシフト二相位相変調とする。
- 3.搬送波を変調する信号の通信速度は、毎秒三三・七五六一メガボーとする。
- 4.搬送波の絶対位相偏位は、別表第六十三号に示すとおりとする。
- 5.搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第六十四号に示すとおりとする。
この条文の基本情報
搬送波の変調とは何ですか?
定義搬送波の変調とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第59条に定められた規定で、「搬送波を変調する信号は、伝送主信号、伝送TMCC信号、フレーム同期信号、スロット同期信号及び電力拡散信号を加算した信号点配置情報(以下「伝送信号点配置信号」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第59条(搬送波の変調)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第59条の条文原文は「搬送波を変調する信号は、伝送主信号、伝送TMCC信号、フレーム同期信号、スロット同期信号及び電力拡散信号を加算した信号点配置情報(以下「伝送信号点配置信号」とい…」で始まります。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第59条は第三節 高度広帯域伝送方式に置かれています。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第59条の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第58条です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第59条の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第60条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087 - 本サイト収録
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/59