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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第58条(多重化)

  1. 符号化信号は、第三条第一項に規定されるもののほか次の各号により伝送するものとする。
  2. 一符号化信号は、パケットにより多重するものとする。
  3. 二符号化信号は任意の長さでグループ化し、その構成は別表第五十九号の二に示すMMTPパケットによるものとする。
  4. 三MMTPパケットによる情報は、別表第二十二号に示すIPパケット又は別表第六十号に示す圧縮IPパケットにより伝送するものとする。
  5. 四IPパケット又は圧縮IPパケットによる情報は、別表第六十一号に示すTLVパケットにより伝送するものとする。
  6. 2.符号化信号のうちTLVパケットにより伝送されるものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。
  7. 一変調周波数その他伝送路の情報と放送番組を関連付ける情報を伝送するNIT
  8. 二放送番組番号を識別するサービス識別子とIPパケット又は圧縮IPパケットとを関連付けるAMT
  9. 3.前項に規定する伝送制御信号の構成は、セクション形式によるものとする。
  10. 4.符号化信号のうちMMTPパケットにより伝送されるものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。
  11. 一放送番組のテーブルを伝送するPAメッセージ
  12. 二セクション形式を伝送するM2セクションメッセージ
  13. 三スクランブル方式の識別の情報を伝送するCAメッセージ
  14. 5.MMTPパケット、IPパケット、圧縮IPパケット及びTLVパケットの送出手順並びに伝送制御信号及び別表第六十一号の二に示す各識別子の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

この条文の基本情報

多重化とは何ですか?

定義多重化とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第58条に定められた規定で、「符号化信号は、第三条第一項に規定されるもののほか次の各号により伝送するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第58条(多重化)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
  2. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第58条の条文原文は「符号化信号は、第三条第一項に規定されるもののほか次の各号により伝送するものとする。」で始まります。
  3. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第58条は第三節 高度広帯域伝送方式に置かれています。
  4. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  5. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第58条の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第57条です。
  7. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第58条の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087
  • 本サイト収録標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/58

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