標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第3条(多重化)
- 符号化された映像信号、音声信号、データ信号及びメタデータ信号並びに関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)及び放送番組に関する権利を示す情報(以下「符号化信号」という。)は、次の各号により伝送するものとする。
- 一符号化信号は、パケットにより多重するものとする。
- 二符号化信号は、任意の長さでグループ化し、その構成は、別表第一号に示すPESパケット及びセクション形式によるものとする。
- 三PESパケット又はセクション形式による情報は、別表第二号に示すTSパケットにより伝送する。
- 2.符号化信号のうちTSパケットにより伝送するものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。
- 一放送番組に関するPMTを伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するPAT
- 二放送番組を構成する符号化信号(関連情報を除く。)を伝送するTSパケットのパケット識別子及び関連情報のうち総務大臣が別に告示で定める共通情報を伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するPMT
- 三関連情報のうち総務大臣が別に告示で定める個別情報を伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するCAT
- 四変調周波数その他伝送路の情報と放送番組を関連付ける情報を伝送するNIT
- 五伝送路上における放送番組の配列を示す番組配列情報
- 3.前項に規定する伝送制御信号の構成は、セクション形式によるものとする。
- 4.PESパケット、セクション形式及びTSパケットの送出手順並びに伝送制御信号及び別表第三号に示す各識別子の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
この条文の基本情報
多重化とは何ですか?
定義多重化とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第3条に定められた規定で、「符号化された映像信号、音声信号、データ信号及びメタデータ信号並びに関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第3条(多重化)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第3条の条文原文は「符号化された映像信号、音声信号、データ信号及びメタデータ信号並びに関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収する…」で始まります。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第3条は第一章 総則に置かれています。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第3条の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第2条です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第3条の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087 - 本サイト収録
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/3