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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第4条(情報源符号化)

  1. 映像信号のうちPESパケットによるものの符号化は、動き補償予測符号化方式、離散コサイン変換方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものとし、映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
  2. 2.映像信号のうちセクション形式によるものの送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

この条文の基本情報

情報源符号化とは何ですか?

定義情報源符号化とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第4条に定められた規定で、「映像信号のうちPESパケットによるものの符号化は、動き補償予測符号化方式、離散コサイン変換方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものとし、映像の圧縮手順及び送出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第4条(情報源符号化)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
  2. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第4条の条文原文は「映像信号のうちPESパケットによるものの符号化は、動き補償予測符号化方式、離散コサイン変換方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものとし、映像の圧縮手順及び送出…」で始まります。
  3. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  5. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第4条の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第3条です。
  7. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第4条の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087
  • 本サイト収録標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/4

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