標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第5条
- 音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
- 2.音声信号のうちセクション形式によるものの送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5条は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5条の条文原文は「音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、音声の圧縮手順及び送出手順に…」で始まります。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5条は第一章 総則に置かれています。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5条の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第4条です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5条の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6条です。
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- 正式書式
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087 - 本サイト収録
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/5