標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第8条(スクランブル等)
- スクランブルの方式は、次の各号に掲げるもののいずれかでなければならない。
- 一スクランブルの範囲をTSパケット(伝送制御信号及び関連情報を送るためのものを除く。)のペイロード部とするものであって、総務大臣が別に告示するもの
- 二スクランブルの対象をセクション形式の信号に限るものであって、総務大臣が別に告示するもの
この条文の基本情報
スクランブル等とは何ですか?
定義スクランブル等とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第8条に定められた規定で、「スクランブルの方式は、次の各号に掲げるもののいずれかでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第8条(スクランブル等)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第8条の条文原文は「スクランブルの方式は、次の各号に掲げるもののいずれかでなければならない。」で始まります。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第8条は第一章 総則に置かれています。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第8条の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第7条です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第8条の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087 - 本サイト収録
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/8