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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第81条の4(音声信号)

  1. 音声信号のうちPESパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、二十二チャンネル及び低域を強調する二チャンネルとする。
  2. 2.第七条第四項の規定は、高度狭帯域伝送デジタル放送には適用しない。

この条文の基本情報

音声信号とは何ですか?

定義音声信号とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第81条の4に定められた規定で、「音声信号のうちPESパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、二十二チャンネル及び低域を強調する二チャンネルとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第81条の4(音声信号)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
  2. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第81条の4の条文原文は「音声信号のうちPESパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、二十二チャンネル及び低域を強調する二チャンネルとする。」で始まります。
  3. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第81条の4は第四節 高度狭帯域伝送方式に置かれています。
  4. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  5. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第81条の4の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第81条の3です。
  7. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第81条の4の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第82条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第81条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087
  • 本サイト収録標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第81条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/81_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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