標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第70条(搬送波の変調)
- 搬送波の変調の形式は、四相位相変調とする。
- 2.搬送波を変調する信号は伝送信号とし、その信号の伝送速度は、毎秒四二・一九二メガビットとする。
- 3.搬送波の絶対位相偏位は、別表第五十四号2で示されるP0、P1の符号がそれぞれ「〇」、「〇」のときを基準として、「一」、「〇」のとき(+)九〇度、「〇」、「一」のとき(-)九〇度及び「一」、「一」のとき(+)一八〇度とする。
- 4.搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第五十二号に示すとおりとする。
この条文の基本情報
搬送波の変調とは何ですか?
定義搬送波の変調とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第70条に定められた規定で、「搬送波の変調の形式は、四相位相変調とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第70条(搬送波の変調)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第70条の条文原文は「搬送波の変調の形式は、四相位相変調とする。」で始まります。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第70条は第二節 狭帯域伝送方式に置かれています。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第70条の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第69条です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第70条の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第71条です。
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- 正式書式
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087 - 本サイト収録
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/70