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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第74条(緊急警報信号に適用する規定)

緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この節の音声信号に関する規定(スクランブルに係る音声信号に関する規定を除く。)を適用する。

この条文の基本情報

緊急警報信号に適用する規定とは何ですか?

定義緊急警報信号に適用する規定とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第74条に定められた規定で、「緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この節の音声信号に関する規定(スクランブルに係る音声信号に関する規定を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第74条(緊急警報信号に適用する規定)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
  2. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第74条の条文原文は「緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この節の音声信号に関する規定(スクランブルに係る音声信号に関する規定を除く。」で始まります。
  3. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第74条は第二節 狭帯域伝送方式に置かれています。
  4. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  5. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第74条の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第73条です。
  7. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第74条の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087
  • 本サイト収録標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/74

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