子ども・子育て支援法 第57条(勧告、命令等)
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- 第五十五条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。)が、同条第一項に規定する内閣府令で定める基準に従って施設型給付費の支給に係る施設又は地域型保育給付費若しくは乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者として適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、当該内閣府令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
- 2.市町村長等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定教育・保育提供者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
- 3.市町村長等は、第一項の規定による勧告を受けた特定教育・保育提供者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
- 4.市町村長等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
- 5.内閣総理大臣又は都道府県知事は、特定教育・保育提供者が第三項の規定による命令に違反したときは、内閣府令で定めるところにより、当該違反の内容を確認市町村長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
勧告、命令等とは何ですか?
定義勧告、命令等とは、子ども・子育て支援法第57条に定められた規定で、「第五十五条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第57条(勧告、命令等)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第57条の条文原文は「第五十五条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定に…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第57条は第四款に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第57条の前の条は子ども・子育て支援法第56条です。
- 子ども・子育て支援法第57条の次の条は子ども・子育て支援法第58条です。
- 子ども・子育て支援法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/57
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点子ども・子育て支援法57条は、業務管理体制が不適正な保育事業者に市町村長等が期限付きで勧告し、従わなければ公表、正当な理由なく措置しなければ命令できると定める。
Q · 保育園の運営会社が市の勧告に従わなかったら、どうなるの?
社名の公表、さらに命令と公示に進むおそれがある
子ども・子育て支援法57条では、業務管理体制が内閣府令の基準を満たしていない特定教育・保育提供者に、市町村長等が期限付きで勧告できます。期限内に従わなければその旨を公表でき(2項)、正当な理由なく措置をとらなければ期限付きの命令を出せます(3項)。命令は必ず公示され(4項)、命令違反の内容は内閣総理大臣または都道府県知事から確認市町村長へ通知されます(5項)。
解説
勧告、公表、命令、公示、通知。五つの項が、保育事業者を一段ずつ追い詰める五段の階段になっている。見ているのは個々の園の設備や保育士の配置ではない。法人全体の「業務管理体制」(法令を守るための社内の仕組み、例:法令遵守責任者の選任、規程の整備、内部の点検)である。最初の段は期限付きの勧告。これは行政指導(役所からのお願いで、それ自体に法的な強制力はない)にすぎない。ただし期限内に従わなければ、市町村長等は法人名を公表できる。さらに正当な理由なく措置をとらなければ命令に格上げされ、命令は必ず公示される。見落とされやすいのが最後の5項である。届出先が国や都道府県であっても、命令違反の内容は園を「確認」した市町村長(給付の対象として認めた市町村のトップ)へ通知される。給付の入口を握る市町村に情報が届くということだ。運営側に立つなら、最も安く止められるのは勧告の段階であり、公表の後では取り返しにくいと知っておく必要がある。
法的な位置づけ
子ども・子育て支援法第57条は、業務管理体制の整備に関する監督規定である。同法55条の届出を受けた市町村長等は、特定教育・保育提供者が内閣府令の基準に従った業務管理体制を整備していないと認めるとき、期限を定めて整備を勧告できる。不服従の場合は公表、正当な理由のない不履行の場合は命令とその公示が行われ、命令違反は確認市町村長へ通知される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.勧告書の期限と求められる体制項目を確認する 勧告書に書かれた期限と、内閣府令の基準が求める体制項目(法令遵守責任者の選任、法令遵守規程、業務執行状況の監査など。事業所数によって要求が変わる)を照らし合わせ、自社の不足部分を洗い出す
- 2.改善計画書と工程表を作成する 不足する体制項目ごとに担当者、完了予定日、証拠書類を整理した改善計画書を作る。期限内に完了できない項目は理由と工程表を添える
- 3.期限内に書面で報告し、担当課と面談する 勧告の期限までに改善状況を書面で提出し、担当課との面談を申し入れる。期限内に動いた記録を残すことで、2項の公表へ進む根拠をなくす
- 4.命令前の弁明の機会に「正当な理由」を主張する 命令は不利益処分なので、原則として行政手続法13条の弁明の機会がある。人員の急な退職など、措置が遅れた正当な理由と改善の進み具合を証拠付きの書面で出す
- 5.命令を受けたら不服申立ての期限を押さえる 命令を受けた日に、審査請求(知った日の翌日から3か月)と取消訴訟(知った日から6か月)の期限をカレンダーに入れ、確認市町村ごとの説明準備も並行して進める
よくある質問 AI による整理
Q1業務管理体制とは何ですか?
法人が法令を守るための組織的な仕組みです。法令遵守責任者の選任、法令遵守規程の整備、内部点検などがあり、内閣府令の基準で事業所数に応じた水準が定められています。
Q2保育事業者の業務管理体制の勧告は誰が出しますか?
子ども・子育て支援法55条2項の届出を受けた市町村長等です。事業所の所在範囲によって、届出先は市町村長、都道府県知事、内閣総理大臣に分かれます。
Q3保育園の運営会社が公表されるのはどんな時?
業務管理体制の整備を勧告されたのに、定められた期限内に従わなかった時です(57条2項)。公表は「できる」規定で、市町村長等の裁量に委ねられています。
Q4業務管理体制の命令に違反するとどうなりますか?
内閣総理大臣または都道府県知事が、違反の内容を確認市町村長に通知します(57条5項)。確認の取消しなど、給付に関わる判断材料になりえます。
Q5保育事業者への命令はどこで確認できますか?
命令をした場合は公示が義務づけられています(57条4項)。命令をした行政庁の公報やウェブサイトを確認するのが基本です。
Q6業務管理体制の勧告に期限はありますか?
あります。市町村長等が勧告で期限を定めます(57条1項)。この期限内に従ったかどうかが、次の公表に進むかどうかの分かれ目になります。
Q7勧告を受けずにいきなり命令されることはありますか?
57条3項の命令は「第1項の勧告を受けた者」が対象です。条文上、勧告を経ずに本条の命令が出される構造にはなっていません。
Q8業務管理体制の命令に不服がある時はどうすればいい?
命令は処分にあたるため、審査請求(知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(知った日から6か月以内)で争えます。期限管理が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市から勧告が来たんだけど、行政指導なら従わなくても罰則はないんだよね?
勧告そのものに罰則はない。しかし57条2項により、期限内に従わなければ公表されうる。3項により、正当な理由なく措置をとらなければ命令になり、4項によって命令は公示される。5項では命令違反が確認市町村長に通知され、確認の取消し(40条、52条)を判断する材料にもなりうる。実務のポイント:担当課がまず見るのは「期限内に書面が出てきたか」である。完璧でなくても、期限内に改善途中の報告と工程表を出しておけば、話し合いの土俵に残りやすい
Q2勧告の「公表」と命令の「公示」って、何が違うの?
公表(2項)は「できる」と書かれた裁量規定で、対象は勧告に従わなかった事実である。公示(4項)は命令をしたら「しなければならない」義務規定である。命令には「正当な理由がない」という要件も加わる。実務のポイント:公表に処分性があるかは実務上解釈が分かれており、公表の前に取消訴訟で止められるかは見通しにくい。だから本当の勝負どころは、公表の手前にある勧告の期限内である
間違えやすい点 AI による整理
- 「勧告は行政指導だから、無視しても法的には問題ない」と考える事業者は多い。確かに勧告そのものに罰則はない。だが57条は勧告を公表と命令の前段に置いている。無視した瞬間、公表と命令への道が開く
- 「うちの園はどこも基準を満たしているから大丈夫」という問いの立て方そのものがずれている。本条が問うのは各園の設備ではなく、法人がそれを管理する仕組みである。全園が問題なく運営されていても、法令遵守責任者がいない、規程がないといった体制の不備だけで勧告の対象になりうる
- 事業者から見れば、公表は罰金も営業停止も伴わないので軽い措置に見える。保護者と求職者から見れば、自治体が名指しした事実は入園先選びと転職先選びに直結する。この落差は大きく、しかも公表に処分性(裁判で取消しを求められる性質)があるかは実務上解釈が分かれているため、公表されてからでは争う道が細い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する段階 | 57条:体制不備への勧告・公表・命令・公示・通知 | 55条:業務管理体制の整備義務と届出 56条:報告徴収・立入検査 |
| 行政の行為の性質 | 勧告は行政指導、命令は不利益処分 | 事業者側の義務(整備・届出) 調査権限の行使 |
| 事業者が対応すべきこと | 期限内の改善・報告、命令前の弁明 | 基準どおりの体制整備と届出・変更届出 報告・帳簿提出・検査への協力 |
| 対外的な影響 | 公表(裁量)・公示(義務)で外部に知られる | 通常は外部に知られない 検査結果が57条の勧告につながりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では主管機關が幼兒園を評鑑・監督し、違反すれば期限付きの改善命令、過料、名称の公表などの処分を行う。法人全体の統治体制より、施設単位の基準適合が中心になる
韓国では地方自治体が어린이집に是正命令を出し、一定の違反は違反事実を公表する。日本の公表より、施設単位で直接公開される性格が強い
ドイツでは保育施設の運営許可(Betriebserlaubnis)と州少年局の監督が中心で、許可の取消しが最終手段になる。法人の業務管理体制を独立して審査する仕組みは日本ほど明確ではない
米国では州の免許制度が中心で、連邦補助を受ける州は監査結果を保護者が閲覧できる形で公開する義務を負う。情報公開で保護者の選択を支える点は日本の公示と目的が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保育園を6園運営する株式会社の総務担当として、市から「勧告書」を受け取った。「〇月〇日までに内閣府令の基準に従い業務管理体制を整備すること」とある。期限まであと30日。何も出さなければ、法人名が市のウェブサイトに載る可能性がある
- もし子どもを預けている系列園の運営会社が命令を受けていたら、親はどこで知ることができる? 命令は公示が義務づけられている(57条4項)ので、自治体の公報やウェブサイトに出る。説明会で園長が話さなくても、記録は残る
- 複数の県にまたがる保育チェーンの場合、業務管理体制の届出先は国になることがある。それでも命令違反の内容は、各園を確認した市町村長に必ず通知される
取るべき行動
被害を受けた側:保護者や職員の立場なら、1. 系列園の運営体制に不安があれば、園を確認した市町村の担当課に具体的な事実を情報提供する2. 命令の有無は公示(57条4項)で確認できるので、自治体の公報やウェブサイトを検索する3. 職員として内部の法令違反を知った場合、公益通報者保護法の保護を受けうるので、日時と内容の記録を残してから通報先を選ぶ4. 公表と公示の内容は、入園先や転職先を選ぶ判断材料にする
訴えられた側:1. 勧告書の期限と、内閣府令の基準が求める体制項目(法令遵守責任者の選任など。事業所数によって要求水準が変わるため施行規則を確認する)を照らし合わせる2. 期限内に改善報告を書面で出し、間に合わない部分は理由と工程表を添える3. 命令前に弁明の機会が与えられたら、「正当な理由」を証拠付きで主張する4. 命令を受けたら、審査請求と取消訴訟の期限をその日のうちにカレンダーに入れる5. 確認市町村ごとの説明も並行して準備する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。実質的な締め切りは、勧告と命令に市町村長等が定める「期限」である。命令(処分)に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。審査請求先は処分をした行政庁によって異なる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和6年(2024年)改正(要人的検証) 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により乳児等支援給付が創設され、本条の対象に「乳児等支援給付費」の文言が加えられたとみられる。改正回数と施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成24年(2012年) 新設:子ども・子育て関連3法の一つとして子ども・子育て支援法が制定され、特定教育・保育提供者の業務管理体制に関する勧告・命令の規定が置かれた
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