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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第9条の2(不正利得の徴収の特例)

第三十一条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、第三十一条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

この条文の基本情報

不正利得の徴収の特例とは何ですか?

定義不正利得の徴収の特例とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第9条の2に定められた規定で、「第三十一条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第9条の2(不正利得の徴収の特例)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第9条の2の条文原文は「第三十一条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別…」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第9条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000102
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000102/9_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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