移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第32条(品質の確保に関する基準の遵守)
臍帯血供給事業者は、臍帯血供給事業を行うに当たっては、臍帯血供給業務の方法に関して移植に用いる臍帯血の安全性その他の品質の確保のために必要なものとして厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならない。
この条文の基本情報
品質の確保に関する基準の遵守とは何ですか?
定義品質の確保に関する基準の遵守とは、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第32条に定められた規定で、「臍帯血供給事業者は、臍帯血供給事業を行うに当たっては、臍帯血供給業務の方法に関して移植に用いる臍帯血の安全性その他の品質の確保のために必要なものとして厚生労働省…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第32条(品質の確保に関する基準の遵守)は、日本の移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第32条の条文原文は「臍帯血供給事業者は、臍帯血供給事業を行うに当たっては、臍帯血供給業務の方法に関して移植に用いる臍帯血の安全性その他の品質の確保のために必要なものとして厚生労働省…」で始まります。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第32条は第五章 臍帯血供給事業に置かれています。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の公布日は平成24年9月12日です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第32条の前の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第31条です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第32条の次の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第33条です。
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- 正式書式
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000090 - 本サイト収録
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000090/32