移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第36条(秘密保持義務)
臍帯血供給事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、臍帯血供給業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
秘密保持義務とは何ですか?
定義秘密保持義務とは、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第36条に定められた規定で、「臍帯血供給事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、臍帯血供給業務に関して知り得た人の秘…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第36条(秘密保持義務)は、日本の移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第36条の条文原文は「臍帯血供給事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、臍帯血供給業務に関して知り得た人の秘…」で始まります。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第36条は第五章 臍帯血供給事業に置かれています。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の公布日は平成24年9月12日です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第36条の前の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第35条です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第36条の次の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第37条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000090 - 本サイト収録
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000090/36