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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第39条(改善命令)

厚生労働大臣は、臍帯血供給業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その必要の限度において、臍帯血供給事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。

この条文の基本情報

改善命令とは何ですか?

定義改善命令とは、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第39条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、臍帯血供給業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その必要の限度において、臍帯血供給事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第39条(改善命令)は、日本の移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第39条の条文原文は「厚生労働大臣は、臍帯血供給業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その必要の限度において、臍帯血供給事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができ…」で始まります。
  3. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第39条は第五章 臍帯血供給事業に置かれています。
  4. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の公布日は平成24年9月12日です。
  5. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第39条の前の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第38条です。
  7. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第39条の次の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000090
  • 本サイト収録移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000090/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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