移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第41条(許可の取消し等)
- 厚生労働大臣は、臍帯血供給事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて臍帯血供給事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第三十一条第四号イからハまで又はホのいずれかに該当するに至ったとき。
- 二この章の規定に違反したとき。
- 三第三十九条の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
許可の取消し等とは何ですか?
定義許可の取消し等とは、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第41条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、臍帯血供給事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて臍帯血供給事業の全部若しくは一部の停止を命ず…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第41条(許可の取消し等)は、日本の移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第41条の条文原文は「厚生労働大臣は、臍帯血供給事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて臍帯血供給事業の全部若しくは一部の停止を命ず…」で始まります。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第41条は第五章 臍帯血供給事業に置かれています。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の公布日は平成24年9月12日です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第41条の前の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第40条です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第41条の次の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第42条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000090 - 本サイト収録
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000090/41