移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第6条(造血幹細胞提供関係事業者等の責務)
第十九条に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者及び第三十条第二項に規定する臍帯血供給事業者(以下「造血幹細胞提供関係事業者」という。)並びに第四十四条第一項に規定する支援機関は、移植に用いる造血幹細胞の提供において中核的な役割を果たすべきことに鑑み、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に積極的に寄与するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
造血幹細胞提供関係事業者等の責務とは何ですか?
定義造血幹細胞提供関係事業者等の責務とは、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第6条に定められた規定で、「第十九条に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者及び第三十条第二項に規定する臍帯血供給事業者(以下「造血幹細胞提供関係事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第6条(造血幹細胞提供関係事業者等の責務)は、日本の移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第6条の条文原文は「第十九条に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者及び第三十条第二項に規定する臍帯血供給事業者(以下「造血幹細胞提供関係事業者」という。」で始まります。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第6条は第一章 総則に置かれています。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の公布日は平成24年9月12日です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第6条の前の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第5条です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第6条の次の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000090 - 本サイト収録
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000090/6