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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第22条(児童発達支援管理責任者の責務)

  1. 児童発達支援管理責任者は、前二条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一次条に規定する検討及び必要な援助並びに第二十四条に規定する相談及び援助を行うこと。
  3. 二他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
  4. 2.児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び入所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

児童発達支援管理責任者の責務とは何ですか?

定義児童発達支援管理責任者の責務とは、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第22条に定められた規定で、「児童発達支援管理責任者は、前二条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第22条(児童発達支援管理責任者の責務)は、日本の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第22条の条文原文は「児童発達支援管理責任者は、前二条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第22条は第三節 運営に関する基準に置かれています。
  4. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
  5. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第22条の前の条は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第21条の2です。
  7. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第22条の次の条は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100016
  • 本サイト収録児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100016/22

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