児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第23条(検討等)
指定福祉型障害児入所施設は、障害児について、その心身の状況等に照らし、法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスを利用することにより、当該障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、居宅において日常生活を営むことができると認められる障害児に対し、入所給付決定保護者及び障害児の希望等を勘案し、必要な援助を行わなければならない。
この条文の基本情報
検討等とは何ですか?
定義検討等とは、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第23条に定められた規定で、「指定福祉型障害児入所施設は、障害児について、その心身の状況等に照らし、法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第23条(検討等)は、日本の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第23条の条文原文は「指定福祉型障害児入所施設は、障害児について、その心身の状況等に照らし、法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支…」で始まります。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第23条は第三節 運営に関する基準に置かれています。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第23条の前の条は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第22条です。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第23条の次の条は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第24条です。
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- 正式書式
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100016 - 本サイト収録
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100016/23