児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第39条(協力医療機関等)
- 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
- 2.指定福祉型障害児入所施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
- 3.指定福祉型障害児入所施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において単に「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
- 4.指定福祉型障害児入所施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
この条文の基本情報
協力医療機関等とは何ですか?
定義協力医療機関等とは、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第39条に定められた規定で、「指定福祉型障害児入所施設は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第39条(協力医療機関等)は、日本の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第39条の条文原文は「指定福祉型障害児入所施設は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。」で始まります。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第39条は第三節 運営に関する基準に置かれています。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第39条の前の条は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第38条です。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第39条の次の条は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第40条です。
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- 正式書式
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100016 - 本サイト収録
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100016/39